見積もりや相談してみたいなど様々なご要望にお応えしております。
当該計画地の実情に即した上で、何が最良なのかを常に考え、また何が最良であるか判断できるための知識を常に吸収し続け、お客様に自信をもっておすすめできる最良の計画を提供します。
一級建築士がマンション設計・アパート設計・共同住宅設計・リフォーム・リノベーション・工事監理・確認申請等の手続・図面作成・ホームインスペクション・耐震診断・ZEH等、建築に関わる幅広いご要望にお応えいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
限られた予算の中で、どう希望を叶えるか、当該計画の実情に寄り添い的確なアドバイス・ご提案をいたします。
1デザイン性のみに傾倒せず、地域特性や機能性を重視した実用的なプランニングをお約束します。
2施工面も重視することにより、単なる体裁整えの描画にならないような設計にいたします。
3時代に即した省エネルギー化はもちろん、素材から納まりまでにこだわることで、快適性を保ちつつ将来的なメンテナンスコストをできるだけ省ける建物とします。
4高崎市では市民が所有し居住する住宅を市内の施工業者を利用して改修・修繕する場合に、その経費の一部を助成する制度があります。該当する方は活用をご検討ください。
■問い合わせ先
建築住宅課
☎: 027-321-1266
📠: 027-328-8990
高崎市では空き家を居住目的で購入して改修する場合、または居住目的で賃貸して改修する場合に、改修費用の一部を助成する制度があります。該当する方は活用をご検討ください。
■問い合わせ先
高崎市役所建築住宅課(空き家担当電話)
☎: 027-321-1314
行政書士会高崎事業協同組合(空き家対策専用電話)
☎: 027-327-0201
高崎市では周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家を解体する場合に、解体費用の一部を助成する制度があります。該当する方は活用をご検討ください。
■問い合わせ先
高崎市役所建築住宅課(空き家担当電話)
☎: 027-321-1314
行政書士会高崎事業協同組合(空き家対策専用電話)
☎: 027-327-0201
高崎市では、空き家を事務所や店舗として活用する目的で改修する場合、改修費用の一部を助成する制度があります。該当する方は活用をご検討ください。
■問い合わせ先
高崎市役所建築住宅課(空き家担当電話)
☎: 027-321-1314
行政書士会高崎事業協同組合(空き家対策専用電話)
☎: 027-327-0201
耐震基準適合証明書は、建物が耐震基準を満たしていることを証明する書類です。
耐震診断を実施すると、当該建物の上部構造評点という点数が算出され、上部構造評点に応じて4段階で判定されます。上部構造評点1.0以上の状態が新耐震基準に適合する住宅ということになります。
耐震基準を満たしている「耐震基準適合証明書」付きの物件を取得すると、住宅ローン減税だけでなく登録免許税や不動産取得税が減額されるなど、様々なメリットがあります。
また、上部構造評点が1.0を超える住宅は固定資産税の減額や、地震保険の割引も受けられるようになります。
※2022年1月1日より要件が緩和され、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋)であれば、住宅ローン減税の対象となります)
3Dモデルの費用は、対象建築物の規模や複雑・難易度、加える素材の種類や数量、仕上がり品質などによって振れ幅が生じます。
例えば、パースの対象物が一般住宅と、商業施設等では3Dモデリングの複雑さが変わり、必要な時間や手間が異なってきます。また図面にはない、建築パースに加える樹木や家具などの素材の種類や数によっても価格は異なってきます。
さらに、光源設定を変えて時間帯を変えたパースを追加したり、視点を変えたパースを追加したりすると追加費用が必要になります。壁面や床材の素材を変えたパースを追加するのも同様です。
使用用途がプレゼンや提案用であれば高精細な画像は必要ではありませんが、広告やコンペに使用する場合は高精細な画像が必要となります。出力を高精細にするためには、3Dモデリングもテクスチャ作成などのレンダリングも高精細データが必要となり、価格が上乗せされます。
さらに提供していただける情報によっても価格は変動いたします。平面図や立面図、配置図など必要な図面を全てCADデータで提供していただければ費用は抑えられますが、印刷図面提供の場合にはデータを入力したり作成する必要があるため価格が上乗せされます。
・防火地域または準防火地域内の建築物。
・併用住宅で住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるもの又は50㎡を超えるもの。
・一戸建ての住宅と併用住宅を除くすべての建築物(長屋、共同住宅、店舗、工場、事務所、倉庫等。)
よって、特に防火指定のない地域の一般的な住宅であれば消防同意は不要となります。