群馬県を拠点に、新築設計・用途変更・再生建築に対応する一級建築士事務所

建築に関するご相談・お問い合わせ 0278-25-9904 【受付】9:00~18:00 【定休】日・祝日

建築の可能性を、技術と経験で広げる。


新築設計から用途変更・再生建築まで、さまざまな建築の課題に対応します。

群馬県利根郡の設計事務所|有限会社フリードマン環境設計

建築物の新築設計はもちろん、既存建築物の用途変更や再生建築にも取り組んでいます。
建築基準法などの法規制、構造上の制約、既存建物の状況など、計画ごとに異なる課題を多角的に検討し、建築主の目的や予算に応じた合理的な設計を提案します。
また、建物調査、耐震診断、構造検討、各種申請手続きなど、建築に関する幅広い業務に対応しています。

設計への姿勢

  • 制約から可能性を見いだす

    建築基準法などの法規制や構造上の制約、既存建築物の条件を丁寧に読み解き、さまざまな課題に対して実現可能な設計方法を検討します。

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  • 技術と意匠を両立する

    機能性や安全性、施工性、経済性を総合的に検討し、技術的な合理性と建築としての美しさを両立した設計を目指します。

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  • 既存建築物の価値を引き出す

    建物が持つ構造や空間の特性を見極め、用途変更や再生建築を通じて、既存建築物の新たな可能性と活用方法を提案します。

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  • 計画から実現まで見通す

    計画初期の法規調査から行政協議、構造検討、設計、各種申請手続きまで、計画全体を見通しながら建築主の目的に応じた実現方法を探ります。

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主なご依頼の流れ

  • Step1 お問い合わせ

    お電話またはお問い合わせフォームより、計画の概要やご要望をお知らせください。

    新築設計、用途変更、既存建築物の再生など、ご相談内容を確認したうえで、今後の進め方をご案内します。

    TEL:0278-25-9904(9:00〜18:00/日・祝日休業)

    お問い合わせ

  • Step2 設計契約・基本設計

    計画の方向性や設計条件についてご了解いただいた後、設計監理業務契約を締結します。

    基本設計では、ご要望をもとに平面計画や建物の形状、使用材料などを具体化し、構造・設備計画についても検討を進めます。

    また、工事費の概算を算出し、ご予算との調整を行いながら計画をまとめていきます。

    設計契約・基本設計

  • Step3 実施設計・建築確認申請

    基本設計で決定した内容をもとに、施工や工事費の見積りに必要な詳細図面を作成します。

    意匠・構造・設備の各設計を調整するとともに、建築基準法をはじめとする関係法令への適合性を確認します。

    また、実施設計と並行して、建築確認申請や用途変更に伴う各種申請・協議など、必要な行政手続きを進めます。

    実施設計・建築確認申請

  • Step4 見積調整・工事請負契約

    実施設計図書をもとに施工会社へ見積りを依頼し、工事内容や金額を精査します。

    施工実績や技術力、コストなどを総合的に判断して施工会社を選定し、必要に応じて設計内容の調整を行います。

    工事内容と金額についてご納得いただいたうえで、施工会社との工事請負契約を締結していただきます。

    見積調整・工事請負契約

  • Step5 工事着工・工事監理

    工事着工後は、設計図書に基づいて適切に施工されているか、建築士として現場監理を行います。

    施工状況や使用材料、施工方法などを確認し、必要に応じて施工会社との協議・調整を行います。

    また、建築確認審査機関による検査への立会いなど、工事の進捗に応じた各種対応を行い、建物の完成まで品質の確保に努めます。

    工事着工・工事監理

よくある質問

  • 建築物の遡及適用とは?既存建物にも適用される新基準の重要性

    建築物の遡及適用とは、新しい法律や規制が施行されたときに、既存の建築物にもその新しい基準を適用することを指します。通常、建築基準法や関連法令が改正される際、新基準は新しく建てられる建物にのみ適用されることが一般的です。しかし、特定の条件下では、既存の建物にも新基準を遡って適用する場合があり、これを「遡及適用」と呼びます。

  • 特定建築物定期調査を依頼できるのはどのような業者ですか?

    特定建築物定期調査は、建築士や調査資格を有する専門業者に依頼する必要があります。資格を持った調査者が調査を行い、必要な場合は修繕指示や補強提案も含めた報告書を作成します。

    Q: 調査後に何か手続きが必要ですか?
    A: はい、調査後には報告書を作成し、特定行政庁に提出する義務があります。提出期限や提出方法は、地域の行政庁の指示に従ってください。報告書は建物の管理記録として保管され、将来の維持管理や修繕計画の参考になります。

    Q: 調査で問題が見つかった場合、どうすれば良いですか?
    A: 調査で問題が見つかった場合、調査報告書に基づき、速やかに修繕や改善工事を行うことが推奨されます。安全性に関わる重大な問題が指摘された場合は、特定行政庁から是正措置の指示が出ることもあります。

    Q: 調査の費用はどれくらいかかりますか?
    A: 調査費用は、建物の規模や調査内容により異なります。一般的には、建物の延べ面積や調査の難易度に応じて見積もりが出されます。依頼前に複数の業者から見積もりを取ることで、費用の比較が可能です。

  • 特定建築物定期調査が必要な建物はどのように決まりますか?

    特定建築物定期調査の対象となる建物は、安全上特に重要とされるものについて、政令で一律に指定されています。また、地域の実情に応じて、特定行政庁が追加で指定する場合もあります。そのため、建物の所有者や管理者は、必ず政令指定と特定行政庁の両方の対象条件を確認する必要があります。


    建築基準法に基づく対象建物と条件

    Q2: 政令で指定されている特定建築物定期調査の対象はどのような建物ですか?

    以下は、政令により定期調査の対象とされる代表的な建物です。

    1. 劇場、映画館、演芸場

    • 条件
      • 3階以上、または地下にあり、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
      • 客席の床面積が200㎡を超える場合
      • 主階(舞台や客席の出口がある階)が1階にない場合で、用途部分の床面積が100㎡を超える場合

    2. 観覧場、公会堂、集会場

    • 条件
      • 3階以上、または地下にあり、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
      • 客席の床面積が200㎡以上の場合(屋外観覧席は除外)

    3. 病院、有床診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設

    • 条件
      • 3階以上、または地下にあり、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
      • 2階部分の床面積が300㎡以上の場合(病院・有床診療所は、2階に患者収容施設がある場合に限る)

    4. 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場など

    • 条件
      • 3階以上にあり、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
      • 床面積が2,000㎡以上の場合(学校付属施設は除外)

    5. 百貨店、マーケット、展示場、飲食店、遊技場など

    • 条件
      • 3階以上、または地下にあり、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
      • 2階部分の床面積が500㎡以上の場合
      • 全体の床面積が3,000㎡以上の場合

    6. 学校、幼稚園、保育所

    • 条件
      • 延べ面積が8,000㎡を超える場合

    7. 老人ホーム、福祉施設

    • 条件
      • 延べ面積が3,000㎡を超える場合
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