みなかみ町のホームインスペクションならフリードマン環境設計にお任せください。

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みなかみ町のホームインスペクション(建物診断)はフリードマン環境設計へ|中古住宅の購入前診断・新築検査対応


みなかみ町で中古住宅・別荘の購入前診断、新築住宅の施工検査、リノベーション前の現況調査などをお考えの方は、実績多数のフリードマン環境設計にご相談ください。

群馬県利根郡の設計事務所|有限会社フリードマン環境設計

・中古住宅購入前の建物診断(ホームインスペクション)
・新築施工状況検査
・雨漏り・断熱・劣化状態の確認
・耐震診断
・リノベーション前の現況調査
・調査結果報告書の作成・アドバイス

当社のコンセプト

  • 多様な設計業務への柔軟対応

    新築住宅からリノベーション、用途変更、耐震診断、建築物調査まで幅広く対応。建物の種類・規模・法規制を問わず、お客様の計画を最適な形で実現します。

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  • 設計と行政調整の一貫対応

    建築確認申請はもちろん、用途変更・既存不適格対応・各種行政協議まで、煩雑な手続きも一貫してサポート。役所との折衝経験も豊富です。

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  • 機能性・快適性・デザインの調和

    日々使いやすく、長く快適に過ごせる空間づくりを重視。無理のないシンプルな設計で機能性と美しさを両立し、生活の質を高めます。

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  • 資産価値と将来性を見据えた提案

    建築はお客様の長期資産です。長寿命・維持管理・将来の用途変更や売却も見据え、将来まで安心できる計画をご提案します。

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  • 環境配慮と建築物理を活かした設計

    省エネ性能・断熱・耐久性など、建築物理の知見を活用。快適性と省エネ性を両立し、持続可能な社会への貢献を図ります。

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メールでのお問い合わせはこちら CLICK

主なご依頼の流れ

  • Step1 お問い合わせ

    お電話、メールにて問い合わせいただきましたら、こちらからお伺いするか、弊社の事務所にお越しいただき詳しいお話を伺います。

    電話番号:050-5470-8801(10:00~19:00)
    メールの場合は「お問合わせ」フォームから
    Mail:honda@freedoman.co.jp
    (資料等はこちらのメールに送って下さい。)

    お問い合わせ

  • Step2 プレゼンテーション

    ご要望を詳しくお伺いし、計画地を確認させていただいた後、周辺状況や法規制を確認しながら、計画の方向性を検討していきます。

    最良と考えられる案を図面にまとめ、プレゼンテーションさせていただきます。

    プレゼンテーション

  • Step3 設計契約、基本設計

    計画の方向性に同意いただきましたら、設計監理業務契約を交わします。上記案をより具体的にしていく作業で、内観・外観のイメージや、使用する材料などについても協議していきます。構造及び設備計画についても併せて検討していきます。

    基本設計が完了するタイミングで、工事費の概算見積りを作成します。予算がオーバーしているようであれば、使用する材料を見直したり、場合によってはプラン修正を行うなどして予算内に収めます。

    設計契約、基本設計

  • Step4 実施設計、建築確認申請

    基本設計図面をもとに、建設会社が施工・見積りができる図面に仕上げていきます。実施設計と並行して、お客様の代理人として、建築確認申請などの行政手続きを進めてまいります。

    実施設計、建築確認申請

  • Step5 見積書の提出、工事請負契約

    実施設計図書をもとに見積書を作成し金額調整を行います。施工会社については、施工実績、コスト、技術力などを総合的に判断して、信頼して任せられる業者を提案致します。

    見積書ができあがると、工事費の調整を行い、工事価格に納得いただけましたら、施工業者と工事請負契約を交わします。

    見積書の提出、工事請負契約

  • Step6 工事着工、現場監理

    工事が始まると、お客様の代理人として工事の監理を行います。図面通りに工事が進捗しているか確認し、建築確認審査機関の検査立会等も行います。

    工事着工、現場監理

  • Step7 お引渡し

    工事が完了すると、お客様等立会いのもと竣工検査を行い、問題がなければ晴れてお引渡しとなります。

    お引渡し

よくある質問

  • 建築物の遡及適用とは?既存建物にも適用される新基準の重要性

    建築物の遡及適用とは、新しい法律や規制が施行されたときに、既存の建築物にもその新しい基準を適用することを指します。通常、建築基準法や関連法令が改正される際、新基準は新しく建てられる建物にのみ適用されることが一般的です。しかし、特定の条件下では、既存の建物にも新基準を遡って適用する場合があり、これを「遡及適用」と呼びます。

  • 特定建築物定期調査を依頼できるのはどのような業者ですか?

    特定建築物定期調査は、建築士や調査資格を有する専門業者に依頼する必要があります。資格を持った調査者が調査を行い、必要な場合は修繕指示や補強提案も含めた報告書を作成します。

    Q: 調査後に何か手続きが必要ですか?
    A: はい、調査後には報告書を作成し、特定行政庁に提出する義務があります。提出期限や提出方法は、地域の行政庁の指示に従ってください。報告書は建物の管理記録として保管され、将来の維持管理や修繕計画の参考になります。

    Q: 調査で問題が見つかった場合、どうすれば良いですか?
    A: 調査で問題が見つかった場合、調査報告書に基づき、速やかに修繕や改善工事を行うことが推奨されます。安全性に関わる重大な問題が指摘された場合は、特定行政庁から是正措置の指示が出ることもあります。

    Q: 調査の費用はどれくらいかかりますか?
    A: 調査費用は、建物の規模や調査内容により異なります。一般的には、建物の延べ面積や調査の難易度に応じて見積もりが出されます。依頼前に複数の業者から見積もりを取ることで、費用の比較が可能です。

  • 特定建築物定期調査が必要な建物はどのように決まりますか?

    特定建築物定期調査の対象となる建物は、安全上特に重要とされるものについて、政令で一律に指定されています。また、地域の実情に応じて、特定行政庁が追加で指定する場合もあります。そのため、建物の所有者や管理者は、必ず政令指定と特定行政庁の両方の対象条件を確認する必要があります。


    建築基準法に基づく対象建物と条件

    Q2: 政令で指定されている特定建築物定期調査の対象はどのような建物ですか?

    以下は、政令により定期調査の対象とされる代表的な建物です。

    1. 劇場、映画館、演芸場

    • 条件
      • 3階以上、または地下にあり、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
      • 客席の床面積が200㎡を超える場合
      • 主階(舞台や客席の出口がある階)が1階にない場合で、用途部分の床面積が100㎡を超える場合

    2. 観覧場、公会堂、集会場

    • 条件
      • 3階以上、または地下にあり、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
      • 客席の床面積が200㎡以上の場合(屋外観覧席は除外)

    3. 病院、有床診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設

    • 条件
      • 3階以上、または地下にあり、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
      • 2階部分の床面積が300㎡以上の場合(病院・有床診療所は、2階に患者収容施設がある場合に限る)

    4. 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場など

    • 条件
      • 3階以上にあり、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
      • 床面積が2,000㎡以上の場合(学校付属施設は除外)

    5. 百貨店、マーケット、展示場、飲食店、遊技場など

    • 条件
      • 3階以上、または地下にあり、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
      • 2階部分の床面積が500㎡以上の場合
      • 全体の床面積が3,000㎡以上の場合

    6. 学校、幼稚園、保育所

    • 条件
      • 延べ面積が8,000㎡を超える場合

    7. 老人ホーム、福祉施設

    • 条件
      • 延べ面積が3,000㎡を超える場合
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