特定建築物定期調査が必要な建物はどのように決まりますか?
特定建築物定期調査の対象となる建物は、安全上特に重要とされるものについて、政令で一律に指定されています。また、地域の実情に応じて、特定行政庁が追加で指定する場合もあります。そのため、建物の所有者や管理者は、必ず政令指定と特定行政庁の両方の対象条件を確認する必要があります。
建築基準法に基づく対象建物と条件
Q2: 政令で指定されている特定建築物定期調査の対象はどのような建物ですか?
以下は、政令により定期調査の対象とされる代表的な建物です。
1. 劇場、映画館、演芸場
- 条件
- 3階以上、または地下にあり、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
- 客席の床面積が200㎡を超える場合
- 主階(舞台や客席の出口がある階)が1階にない場合で、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
2. 観覧場、公会堂、集会場
- 条件
- 3階以上、または地下にあり、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
- 客席の床面積が200㎡以上の場合(屋外観覧席は除外)
3. 病院、有床診療所、旅館、ホテル、就寝用福祉施設
- 条件
- 3階以上、または地下にあり、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
- 2階部分の床面積が300㎡以上の場合(病院・有床診療所は、2階に患者収容施設がある場合に限る)
4. 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場など
- 条件
- 3階以上にあり、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
- 床面積が2,000㎡以上の場合(学校付属施設は除外)
5. 百貨店、マーケット、展示場、飲食店、遊技場など
- 条件
- 3階以上、または地下にあり、用途部分の床面積が100㎡を超える場合
- 2階部分の床面積が500㎡以上の場合
- 全体の床面積が3,000㎡以上の場合
6. 学校、幼稚園、保育所
- 条件
- 延べ面積が8,000㎡を超える場合
7. 老人ホーム、福祉施設
- 条件
- 延べ面積が3,000㎡を超える場合
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