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[2025年法改正] 4号特例見直し、構造基準の改正

4号特例(2025年法改正前)とは

  • 4号特例とは、現行法の4号建築物(2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物)に対する緩和措置のことです。

  • 2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物については、都市計画区域等の区域内で建築確認の対象となる場合でも建築士が設計を行った場合には、建築確認の際に構造耐力関係規定等の審査を省略することとなっています。

  • また、それらの建築物について建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合には同様の規定に関し検査を省略することとなっています。

 

4号特例見直し

改正趣旨

すべての建築物に義務付けられる省エネ基準への適合(建築物省エネ法の2025年法改正)や、省エネ化に伴い重量化する建築物の構造安全性の基準への適合を、審査プロセスを通じて確実に担保し、消費者が安心して建築物を取得できる環境の整備として、木造建築物の建築確認検査や審査省略制度の対象が見直され、非木造と同様の規模となる予定です。

 

■ 2025年法改正のポイント!

  • ZEH化などのために建物重量が増加傾向にあるため、約40年ぶりに必要壁量が見直される。
    ZEH水準の建物は、必要壁量が増える

  • 「柱の小径」についても規定が見直される。(詳細は下記「構造基準の改正 2)柱の小径」参照)
    ZEH水準の建物は、必要となる柱の小径が大きくなる。

 

詳しくはこちら⇒

 
 
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直しについて、現行と改正後を整理した図です。
                               ※引用元:国土交通省
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