消防同意(手続き)が必要なのはどのような場合ですか?
・防火地域または準防火地域内の建築物。
・併用住宅で住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるもの又は50㎡を超えるもの。
・一戸建ての住宅と併用住宅を除くすべての建築物(長屋、共同住宅、店舗、工場、事務所、倉庫等。)
よって、特に防火指定のない地域の一般的な住宅であれば消防同意は不要となります。
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3Dモデル(CGパース)の費用は? »・防火地域または準防火地域内の建築物。
・併用住宅で住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上であるもの又は50㎡を超えるもの。
・一戸建ての住宅と併用住宅を除くすべての建築物(長屋、共同住宅、店舗、工場、事務所、倉庫等。)
よって、特に防火指定のない地域の一般的な住宅であれば消防同意は不要となります。
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