用途変更ならお任せください
用途変更申請の豊富な実績を持つ当社が、計画段階から行政協議・設計・申請までをワンストップでサポートします。

用途変更とは?
建築物の用途変更時には、建築基準法に基づき確認申請が必要になる場合があります。具体的には、不特定多数が利用する用途(例:住宅から宿泊施設や飲食店、物販店舗への変更など)が200㎡を超える面積に変更する際です。一方で、同じ用途区分内の変更や類似用途間の変更(例:共同住宅からホテルなど)は確認申請が免除されます。
用途変更を検討される際は、用途や建物規模に応じて申請の要否を確認することが重要であり、専門的な法的知識と行政調整が不可欠です。当社は群馬県を中心に、用途変更の設計・申請を多数手がけております。
・国土交通省→小規模な建築物の 用途変更の手続き
例としてこんな用途変更に対応しています
- 学校 → 事務所
- 事務所 → 共同住宅
- 古民家・蔵 → 宿泊施設・簡易宿所
- 工場・倉庫・物流施設 → 飲食店・店舗
- その他(ご相談内容に応じて対応)
用途変更申請は当社にお任せください
当社では以下の特徴を活かし、スムーズな用途変更を実現します。
- 群馬県・北関東エリアで多数の実績
- 自治体との事前協議・行政対応まで一括サポート
- 既存不適格・耐震診断にも対応
- 伝統工法・特殊構造物も対応可能
用途変更の基本的な流れ
① 初回相談・ヒアリング
用途変更の対象となる建物の現状や、新たに希望される用途(宿泊施設、旅館、民泊、福祉施設、事務所、店舗など)について詳しくお伺いします。用途変更に必要な申請の有無や、今後の手続きの全体像をご説明します。
② 現地調査・法規チェック
設計担当者が現地調査を行い、建物の構造・規模・用途地域・建蔽率・容積率・法定の避難経路・耐火構造要件など、関係法規を詳細に確認します。各自治体によって条例や運用が異なるため、役所との事前協議も行います。
③ 設計図書の作成・確認申請準備
用途変更に必要となる確認申請図書、図面一式を作成します。必要に応じて既存不適格の整理や、適法性の検討も行います。
④ 役所との申請・審査対応
建築確認申請を提出し、審査機関または建築主事による審査に対応します。審査中の指摘事項への対応や補正作業も、設計事務所が代理で行いますのでご安心ください。
⑤ 確認済証の交付・施工開始
確認済証が交付された後、用途変更に伴う工事が着手可能となります。施工中の設計変更や行政指導への対応もお任せいただけます。
⑥ 完了検査・用途変更完了
工事完了後、所定の完了検査を経て正式に用途変更が完了します。完了検査の申請、立ち会いも当事務所が対応いたします。
・国土交通省→既存建築物の現況調査ガイドライン
よくあるご質問
Q:用途変更の手続きにはどれくらい期間がかかりますか?
A:2ヶ月〜6ヶ月程度が一般的ですが、大型ですと1年かかることもございます。
事前相談でスムーズな進行が可能です。
Q:相談段階でも対応可能ですか?
A:もちろん可能です。用途変更は早めのご相談が成功のカギです。
建物の用途変更時に押さえておきたい重要ポイント
用途変更でよく発生する行政調整のポイント
用途変更の確認申請では、建築基準法だけでなく多くの関連法令との整合が求められます。特に以下の行政協議が必要となるケースが多く見られます。
- 消防法に基づく消防署協議
- 児童福祉法・旅館業法などの各種許認可調整
- バリアフリー法対応など
当社では、これら行政機関との事前協議を早期に実施し、スムーズな確認申請と工事計画を実現しております。用途変更をご検討の際は、ぜひお早めにご相談ください。
フリードマン環境設計の用途変更サポートが選ばれる理由
- 群馬県内用途変更の実績多数
- 自治体協議・行政調整に精通
- 耐震診断・既存不適格対応も可能
- 伝統構法・木造・RC問わず対応
- 設計から確認申請までワンストップ
まずはお気軽にご相談ください
用途変更のご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。