よくあるご質問


既存不適格建築物とは?

「既存不適格」とは、建築物の法的要件を満たしていないために、既存建築物が現在の建築基準に適合していないことを指します。

建築基準法によって、建築物は耐震性、耐火性、断熱性、換気性、バリアフリーなどの基準を満たす必要があります。しかし、建築物の建設時期や法改正時期によって、法律の基準が変わってしまった場合、それまでの建築物が基準に適合しなくなってしまうことがあります。

例えば、日本では昭和40年以前に建築された住宅の多くは、断熱性能が低く、エネルギー効率が悪いため、省エネルギー性能基準を満たしていません。また、阪神・淡路大震災のような大規模な地震が発生した場合、昭和40年以前に建てられた建物は、耐震性が低く、倒壊する可能性が高くなります。

既存不適格になった建築物については、修繕や補強が必要になる場合があります。また、建築物の改修やリフォームを行う際には、現行の法律に基づいた建築基準を遵守する必要があります。

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