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構造仕様規定と住宅性能表示及び許容応力度計算の違い

  1. 構造仕様規定は、建築物の構造設計に必要な基準を定めたもので、建築物の構造耐力を評価する上で最も基本的な規定です。具体的には、建築物の構造耐力を確保するための強度、剛性、安全性などの基準が定められており、建築物がこれらの基準を満たしているかどうかを確認するための検査が義務づけられています。設計者はこれらの基準に従って建築物の設計を行う必要があります。構造仕様規定のメリットは、明文で規定されていることから、建築物の基準を画一的に定めることができ、公正な検査によって安全性を確保することができます【4号特例】
    4号建築物の建築確認において、以下の場合は構造耐力関係規定等の審査を省略することとなっています。
    ・建築士が設計を行った場合
    ・建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合
    【4号建築物の判断目安】
    □木造の場合
    ・2階建て以下かつ床面積が500㎡以下のもの。
    ・特殊建築物の用途(共同住宅・店舗・集会場・車庫等)で200㎡を超えるものを除く。
    □木造以外の場合
    ・平屋かつ床面積が200㎡以下のもの。

  2. 住宅性能表示は、建築物の構造耐力に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にします。住宅性能表示は、建築物の構造耐力以外にも、省エネルギー性、遮音性等など、建築物の快適性に関する指標も示します。住宅性能表示のメリットは、建築物の性能を客観的に評価できることで、より高度な構造耐力を求める場合にも対応できることです。また、「住宅ローン」や「地震保険」などを利用する際も有利に働きます。さらに、将来住宅を売却する場合、住宅性能評価書を取得していることによって、高い資産評価を得ることができます。

  3. 許容応力度計算は、構造物の耐力を評価する手法の1つで、材料の弾性限界内で応力を許容することで、設計時における材料や接合部の応力を予測します。許容応力度計算では、材料の強度、断面形状、荷重の種類や作用方向、支持条件などを考慮し、許容応力度という指標を用いて、構造物の耐力を確保します。許容応力度計算のメリットは、設計の自由度があるために、材料や工法に応じて最適な構造を設計でき、より高度かつ網羅的な構造耐力を求める場合に対応できます。

 

 
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